意向表明書とは

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1.意向表明書とは

意向表明書とは、M&Aにおいて、買主候補者が売主に対し、対象会社又は対象事業の買収を希望する旨と、その時点で想定している取引条件を示す書面をいいます。

特に、複数の買主候補者から買収提案を募る入札手続では、売主がデューデリジェンスに進む候補者を選定するため、各候補者に意向表明書の提出を求めることがあります。

(中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」においても、意向表明書は、買主候補者が買収に際して希望する条件等を表明するために提出する書面と整理されています。)

2.意向表明書の役割と提出時期

意向表明書は、買主候補者が、その時点で検討している買収条件や買収後の方針を売主に示し、今後の交渉やデューデリジェンスに進む意思を明らかにする役割を持ちます。

通常、買主候補者は、秘密保持契約を締結した上で、売主から企業概要書や一定の財務情報等の開示を受け、その情報を基に意向表明書を作成します。ただし、この段階では詳細なデューデリジェンスを実施していないことが多いため、記載される価格やその他の条件は暫定的なものとなるのが一般的です。

入札手続によっては、デューデリジェンス前に暫定的な条件を記載した「第一次意向表明書」を提出し、デューデリジェンス後に最終的な希望条件を記載した「第二次意向表明書」又は「最終意向表明書」を提出することもあります。

3.意向表明書の典型的な記載事項

意向表明書の内容は案件によって異なりますが、一般的には、以下のような事項が記載されます。

  • 買主候補者の概要及び買収を希望する理由
  • 想定するM&Aのスキーム及びスコープ
  • 希望する想定買収価格(又は価格レンジ)
  • 買収価格の算定根拠及び前提条件
  • 買収資金の調達方法
  • デューデリジェンスの実施方針
  • 契約締結及びクロージングまでの想定スケジュール
  • 買収後の経営方針、役員及び従業員の取扱い
  • 独占交渉件の有無
  • 意向表明書の有効期間
  • 法的拘束力の有無

提示価格だけでなく、資金調達の確実性、取引実行までの期間、従業員の処遇、買収後の経営方針なども重要な判断材料となります。

4.意向表明書における提示価格

意向表明書に記載される買収価格は、売主から開示された限定的な情報を前提とする暫定的な価格であり、確定価格ではないことが一般的です。

その後のデューデリジェンスにより、企業価値に影響が生じるような事実(簿外債務、未払賃金、重大な契約上の問題、許認可の不備など)が判明した場合には、買主が価格の引下げや取引条件の変更を求めることがあります。

そのため、意向表明書では、デューデリジェンスの結果に応じて条件を変更し得ることを明確にしておくことが重要です。

5.意向表明書の法的拘束力

意向表明書は、通常、買主候補者の現時点における意向を示す書面であり、価格、スキームその他の主要な取引条件について、法的拘束力を持たないものとして作成されることが一般的です。したがって、買主候補者が意向表明書を提出しただけで、直ちに記載された価格で対象会社を買収する義務を負うわけではありません。

もっとも、意向表明書の法的拘束力の有無は、その名称だけで決まるものではなく、記載文言、署名の有無を踏まえて判断されます。そのため、意向表明書を作成する際には、法的拘束力の有無及び範囲を、明確に記載することが重要です

6.基本合意書との違い

意向表明書は、基本的には買主候補者が売主に対して一方的に提出する書面です。これに対し、基本合意書は、売主と特定の買主候補者が、その時点における合意事項を双方で確認するために締結する契約書です。したがって、意向表明書よりも法的拘束力が高いものとして扱われることが一般的です。

もっとも、実務上の用語や書面の形式は必ずしも統一されていません。売主が意向表明書に署名して受諾し、又は別途応諾書を提出することにより、基本合意とほぼ同様の合意として扱われることもあります。また、双方が署名する書面が「意向表明書」と題される場合もあります。

そのため、意向表明書と基本合意書を名称によって厳密に区別することには、必ずしも大きな実益はありません。重要なのは、書面の名称ではなく、具体的な記載内容、当事者の署名又は応諾の有無及び各条項に法的拘束力が認められるかという点です。

7.作成・受領時の留意点

買主候補者が意向表明書を作成する際には、提示価格やスケジュールだけでなく、それらの前提条件を明確に記載することが重要です。特に、デューデリジェンス、社内承認、資金調達、競争法上の手続その他の条件を経る必要がある場合には、その旨を明示しておく必要があります。

他方、売主が意向表明書を受領する際には、単に提示価格だけで判断するのではなく、以下の点も確認する必要があります。

  • 買主候補による資金調達や社内承認に不確実性がないか
  • 提示価格にどのような前提条件が付されているか
  • 取引完了までのスケジュールが現実的か
  • 従業員や取引先に関する方針が売主の希望に合致しているか
  • 独占交渉の期間や対象範囲等が適切か

意向表明書は最終契約ではありませんが、その後の交渉の出発点となる重要な書面です。曖昧な条件や実現可能性の低い提案をそのまま受け入れると、デューデリジェンスや契約交渉がある程度進行した後に双方の認識に齟齬が生まれ、最終的には取引が長期化・中止してしまい、それまでのコストが無駄となってしまう可能性があります。

8.まとめ

意向表明書は、買主候補者が、M&Aを実行する意思と、その時点で想定している価格、スキーム、スケジュールその他の希望条件を売主に示すための書面です。

通常は法的拘束力を持たないものとして作成されますが、売主による受諾の方法や記載内容によっては、一定の法的効果が生じる可能性があります。また、意向表明書に記載される価格は、デューデリジェンス前の暫定的な価格であることが多いため、その前提条件を正確に確認することが重要です。

M&Aにおいては、買主は実現可能な条件を明確に提示し、売主は価格だけでなく、取引の確実性や買収後の方針も含めて総合的に検討する必要があります。

我々は、多数のM&A案件をサポートしており、意向表明書の作成・レビュー、法務デューデリジェンス、契約交渉、クロージング支援まで、実務に即したアドバイスを提供しております。

意向表明書を含むM&A実務についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

※本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、具体的な事案に関する法的アドバイスではありません。意向表明書の法的効果は、その文言、締結経緯、当事者の意思その他の個別事情によっても異なります。個別のご相談等がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。